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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第32条(業務の委託の認可の申請)

  1. 法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類
  3. 二委託契約書の写し
  4. 三信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
  5. 2.前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。

この条文の基本情報

業務の委託の認可の申請とは何ですか?

定義業務の委託の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条(業務の委託の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条は第二節 業務に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/32

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