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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第31条(信書便管理規程の認可の申請)

  1. 法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
  2. 2.法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
  4. 二信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
  5. 三事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
  6. 四信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施

この条文の基本情報

信書便管理規程の認可の申請とは何ですか?

定義信書便管理規程の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条(信書便管理規程の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければなら…」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条は第二節 業務に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第30条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第31条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/31

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