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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第22条(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)

  1. 法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
  3. 二次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。

この条文の基本情報

料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準とは何ですか?

定義料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条は第二節 業務に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第21条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/22

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