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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第23条(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)

法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。

この条文の基本情報

大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額とは何ですか?

定義大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条は第二節 業務に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第22条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第23条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/23

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