民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第25条(信書便約款の認可を要しない提供条件)
- 法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
- 二信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
この条文の基本情報
信書便約款の認可を要しない提供条件とは何ですか?
定義信書便約款の認可を要しない提供条件とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条(信書便約款の認可を要しない提供条件)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条は第二節 業務に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第24条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/25