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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第26条(掲示等事項)

  1. 法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
  3. 二天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項

この条文の基本情報

掲示等事項とは何ですか?

定義掲示等事項とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条(掲示等事項)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条は第二節 業務に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第25条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/26

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