民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第28条(信書便物であることの表示の方法)
- 法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。
- 2.前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
- 一信書便物であることを示す表示
- 二一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
- 三信書便物を引き受けた日
- 四外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章
この条文の基本情報
信書便物であることの表示の方法とは何ですか?
定義信書便物であることの表示の方法とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条(信書便物であることの表示の方法)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならな…」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条は第二節 業務に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/28