民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第27条(信書便物であることの表示を要しない場合)
- 法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。
- 二差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。
この条文の基本情報
信書便物であることの表示を要しない場合とは何ですか?
定義信書便物であることの表示を要しない場合とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条(信書便物であることの表示を要しない場合)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条は第二節 業務に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第26条の2です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第27条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/27