民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第46条(調書)
- 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
- 2.調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
- 一事案の件名
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
- 五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
- 六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
- 七陳述の要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨
- 九その他参考となるべき事項
- 3.審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条(調書)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条の条文原文は「議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条は第四章 雑則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第45条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第46条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/46