民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/1