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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第3条(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)

  1. 法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
  2. 一一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)1十五日2
  3. 二前号以外の離島1六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)2

この条文の基本情報

一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数とは何ですか?

定義一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/3

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