民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第4条(特定信書便役務の料金の額)
- 法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
- 一引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額1八百円2
- 二引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額1別表に定める額2
- 2.国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
この条文の基本情報
特定信書便役務の料金の額とは何ですか?
定義特定信書便役務の料金の額とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条(特定信書便役務の料金の額)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/4