民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第6条(事業計画)
- 法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
- 二信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
- 三一般信書便物の送達日数
- 四国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条(事業計画)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/6