民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第8条(信書便差出箱の基準)
- 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。
- 一構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。
- 二信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
- 三外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。
- 四信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
この条文の基本情報
信書便差出箱の基準とは何ですか?
定義信書便差出箱の基準とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条(信書便差出箱の基準)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第7条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/8