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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第9条(信書便物の引受けの方法の基準)

  1. 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
  2. 一次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
  3. 二信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
  4. 三信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

この条文の基本情報

信書便物の引受けの方法の基準とは何ですか?

定義信書便物の引受けの方法の基準とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条(信書便物の引受けの方法の基準)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条は第一節 事業の許可に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第8条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/9

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