民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第10条(信書便物の配達の方法の基準)
- 法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。
- 二特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。
この条文の基本情報
信書便物の配達の方法の基準とは何ですか?
定義信書便物の配達の方法の基準とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条(信書便物の配達の方法の基準)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/10