民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第11条(氏名等の変更の届出)
法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条(氏名等の変更の届出)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第10条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第11条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/11