民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第19条(法人の解散決議等の認可の申請)
法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。
この条文の基本情報
法人の解散決議等の認可の申請とは何ですか?
定義法人の解散決議等の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条(法人の解散決議等の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第18条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第19条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/19