民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第17条(相続人の事業継続の認可の申請)
- 法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者の履歴書及び資産目録
- 三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
- 四申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類
この条文の基本情報
相続人の事業継続の認可の申請とは何ですか?
定義相続人の事業継続の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条(相続人の事業継続の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/17