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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第16条(法人の合併及び分割の認可の申請)

  1. 法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 二合併又は分割の条件に関する説明書
  4. 三合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書
  5. 四合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類

この条文の基本情報

法人の合併及び分割の認可の申請とは何ですか?

定義法人の合併及び分割の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条(法人の合併及び分割の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条は第一節 事業の許可に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/16

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