民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第15条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
- 法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一譲渡しに関する契約書の写し
- 二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
- 三譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
- 四譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書
- 五譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
この条文の基本情報
事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請とは何ですか?
定義事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第14条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第15条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/15