独立行政法人農業者年金基金法施行規則 本文
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。ただし、第五条中独立行政法人農業者年金基金法施行規則第六十条第二項第一号イの改正規定は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則本文は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則本文の条文原文は「この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。ただし、第五条中独立行政法人農業者年金基金法施行規則第六十条第二項第一号イの改正規定は、公…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/main
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