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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第12条(他の都道府県知事等に対する応援の要求)

  1. 都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
  2. 2.前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。

この条文の基本情報

他の都道府県知事等に対する応援の要求とは何ですか?

定義他の都道府県知事等に対する応援の要求とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条(他の都道府県知事等に対する応援の要求)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条の条文原文は「都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることがで…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第11条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/12

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