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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第13条(事務の委託の手続の特例)

都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。

この条文の基本情報

事務の委託の手続の特例とは何ですか?

定義事務の委託の手続の特例とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条(事務の委託の手続の特例)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四及…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第12条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/13

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