武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第14条(都道府県知事による代行)
- 都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
都道府県知事による代行とは何ですか?
定義都道府県知事による代行とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条(都道府県知事による代行)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条の条文原文は「都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第13条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/14