武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第15条(自衛隊の部隊等の派遣の要請)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。
- 2.対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。
- 3.対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
自衛隊の部隊等の派遣の要請とは何ですか?
定義自衛隊の部隊等の派遣の要請とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条(自衛隊の部隊等の派遣の要請)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第14条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第16条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/15