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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第142条(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

この条文の基本情報

避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等とは何ですか?

定義避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第141条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/142

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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