武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第143条(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)
都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。
この条文の基本情報
避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給とは何ですか?
定義避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条に定められた規定で、「都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条の条文原文は「都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければ…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第142条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第143条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第144条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/143