武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第145条(国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)
指定行政機関の長等は、第百四十二条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
この条文の基本情報
国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等とは何ですか?
定義国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条に定められた規定で、「指定行政機関の長等は、第百四十二条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条(国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条の条文原文は「指定行政機関の長等は、第百四十二条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第144条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/145