武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第146条(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
この条文の基本情報
災害対策基本法の規定による備蓄との関係とは何ですか?
定義災害対策基本法の規定による備蓄との関係とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条に定められた規定で、「第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条の条文原文は「第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第145条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/146