武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第147条(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
備蓄物資等の供給に関する相互協力とは何ですか?
定義備蓄物資等の供給に関する相互協力とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条に定められた規定で、「指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条(備蓄物資等の供給に関する相互協力)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条の条文原文は「指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第146条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第147条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/147