武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第168条(国及び地方公共団体の費用の負担)
- 次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで(第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。第三項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。
- 一第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用
- 二第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用
- 三第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用
- 四第百五十九条から第百六十一条までに規定する損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意又は重大な過失がある場合を除く。)
- 2.第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。
- 3.前二項の規定により国が負担する費用を除き、第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の費用の負担とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の費用の負担とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条に定められた規定で、「次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで(第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条(国及び地方公共団体の費用の負担)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条の条文原文は「次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで(第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第169条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/168