武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第167条(市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁)
- 都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。
- 2.都道府県知事は、第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
この条文の基本情報
市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁とは何ですか?
定義市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条に定められた規定で、「都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条(市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条の条文原文は「都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第168条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/167