武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第166条(都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第十四条第一項に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置又は当該市町村に対して他の市町村の長が実施した応援のために通常要する費用で、同項に規定する市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該市町村の属する都道府県が支弁する。
この条文の基本情報
都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁とは何ですか?
定義都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条に定められた規定で、「第十四条第一項に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置又は当該市町村に対して他の市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条(都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条の条文原文は「第十四条第一項に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置又は当該市町村に対して他の市町…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第167条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/166