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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第165条(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

  1. 第十二条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第八十六条又は第百十九条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。

この条文の基本情報

他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁とは何ですか?

定義他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条に定められた規定で、「第十二条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第八十六条又は第百十九条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条の条文原文は「第十二条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第八十六条又は第百十九条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/165

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