武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第164条(国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)
法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
この条文の基本情報
国民の保護のための措置等に要する費用の支弁とは何ですか?
定義国民の保護のための措置等に要する費用の支弁とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条に定められた規定で、「法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条(国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条の条文原文は「法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第165条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/164