武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第163条(国有財産等の貸付け等の特例)
- 国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
- 2.地方公共団体は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
この条文の基本情報
国有財産等の貸付け等の特例とは何ですか?
定義国有財産等の貸付け等の特例とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条に定められた規定で、「国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条(国有財産等の貸付け等の特例)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条の条文原文は「国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第164条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/163