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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第162条(被災者の公的徴収金の減免等)

  1. 国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。
  2. 2.地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

被災者の公的徴収金の減免等とは何ですか?

定義被災者の公的徴収金の減免等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条に定められた規定で、「国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条(被災者の公的徴収金の減免等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条の条文原文は「国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第161条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第162条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第163条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第162条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/162

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