武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第175条(国民の権利利益の迅速な救済)
国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の権利利益の迅速な救済とは何ですか?
定義国民の権利利益の迅速な救済とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条(国民の権利利益の迅速な救済)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条の条文原文は「国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条は第八章 緊急対処事態に対処するための措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第174条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/175