武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第176条(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
この条文の基本情報
指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置とは何ですか?
定義指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところに…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条は第八章 緊急対処事態に対処するための措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第175条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第176条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第177条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/176