武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第18条(都道府県知事等に対する応援の要求)
- 市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。
- 2.第十二条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事等に対する応援の要求とは何ですか?
定義都道府県知事等に対する応援の要求とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条に定められた規定で、「市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条(都道府県知事等に対する応援の要求)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条の条文原文は「市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第17条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第18条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/18