武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第20条(自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)
- 市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十五条第一項の規定による要請を行うよう求めることができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡することができる。この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等とは何ですか?
定義自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十五条第一項の規定による要請を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条(自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条の条文原文は「市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十五条第一項の規定による要請を行…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条は第二節 国民の保護のための措置の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第19条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第20条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第21条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/20