武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第30条(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)
第二十五条第四項において準用する同条第二項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。
この条文の基本情報
都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止とは何ですか?
定義都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十五条第四項において準用する同条第二項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条の条文原文は「第二十五条第四項において準用する同条第二項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条は第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第29条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/30