武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第31条(条例への委任)
第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
条例への委任とは何ですか?
定義条例への委任とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条に定められた規定で、「第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条(条例への委任)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条の条文原文は「第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条は第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第30条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/31