武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第57条(避難の指示等の放送)
第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
避難の指示等の放送とは何ですか?
定義避難の指示等の放送とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条に定められた規定で、「第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条(避難の指示等の放送)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条の条文原文は「第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条は第二節 避難の指示等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第56条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/57