武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第58条(都道府県の区域を越える住民の避難)
- 避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。
- 2.前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
- 3.第一項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項及び次項において「受入地域」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村長に通知しなければならない。
- 4.第五十四条第三項の規定は、受入地域に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の区域が含まれる場合について準用する。
- 5.避難先地域を管轄する都道府県知事は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
- 6.第五十四条第六項の規定は、市町村長が第三項の規定による通知を受けた場合について準用する。
- 7.第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が第三項の規定による決定をした場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
- 8.第一項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第五十五条第一項又は第二項の規定により避難の指示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
- 9.第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県の区域を越える住民の避難とは何ですか?
定義都道府県の区域を越える住民の避難とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条に定められた規定で、「避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条(都道府県の区域を越える住民の避難)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条の条文原文は「避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなけ…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条は第二節 避難の指示等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第57条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/58