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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第59条(関係都道府県知事の連絡及び協力等)

  1. 避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

関係都道府県知事の連絡及び協力等とは何ですか?

定義関係都道府県知事の連絡及び協力等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条に定められた規定で、「避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条(関係都道府県知事の連絡及び協力等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条の条文原文は「避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条は第二節 避難の指示等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第58条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第59条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/59

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