武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第83条(公用令書の交付)
- 第八十一条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
- 2.災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
公用令書の交付とは何ですか?
定義公用令書の交付とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条に定められた規定で、「第八十一条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条(公用令書の交付)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条の条文原文は「第八十一条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条は第一節 救援に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第82条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/83