武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第84条(立入検査等)
- 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第八十二条の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。
- 2.都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
- 4.前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条に定められた規定で、「都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条(立入検査等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条の条文原文は「都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条は第一節 救援に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第83条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第84条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第85条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/84