武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第4条(港湾管理者等の責務)
港湾管理者及び飛行場施設の管理者は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには港湾施設及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、港湾施設及び飛行場施設を管理運営するに際しては、これらの利用に関する指針を踏まえ、対策本部長との緊密な連携を図りつつ、適切にこれを行うものとする。
この条文の基本情報
港湾管理者等の責務とは何ですか?
定義港湾管理者等の責務とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条に定められた規定で、「港湾管理者及び飛行場施設の管理者は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには港湾施設及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条(港湾管理者等の責務)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条の条文原文は「港湾管理者及び飛行場施設の管理者は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには港湾施設及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第3条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第4条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第5条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/4